「火様」およびその継承に関する規定

(2022年6月30日施行)

第1条 目的

第2条 「火様」の定義

第3条 「火様」の名称の付与

第4条 「火様」継承者の要件

第5条 「火様」の保護と商標権

第6条 「火様」の分火・継承

第7条 「火様」継承のインターネット上での公開

第8条 本規定の変更

第1条 目的

本規定は、300年以上にわたって燃え続けている「火様」について、その理解と共通認識を得るために、一般社団法人能登火様の守り人(以下、当法人とする)により定められるものとする。

 

第2条 「火様」の定義

「火様」とは七尾市中島町河内(旧岩穴集落)の12軒の家々が囲炉裏の中で300年以上に亘って絶えることなく燃え続けさせ、1964年以降は中屋家が単独で守ってきた火をいう。2016年5月4日以降は森田孝夫氏(石川県七尾市中島町河内モ部22番地)が、2022年 11 月以降は大野長一郎氏( 石川県 珠洲市東山中町ホ部 2 番地)、株式会社BSA (代表池高明)殿(石川県金沢市近岡町 365 1) も加わり、それぞれが継承している。この火を「火様の元火」という。

 

第3条 「火様」の名称の付与

「火様」の名称を付与できる「火」は、「火様の元火」を親火とし、それより分火した「子火様」(一次分火)、および、それよりさらに分火した「孫火様」(二次分火)までとする。

第4条 「火様」継承者の要件

「火様」を継承したいと希望する個人又は団体は次の要件を満たさなければならない。

① 安心安全に「火様」を燃え続けさせるための設備と管理体制を備えている。

② 「火様」を能登の風土文化として将来に亘って燃え続けさせるという強い意志と使命を持っている。

 

第5条 「火様」の保護と商標権

「300年以上に亘って燃え続けている火」という「火様」の信用(Goodwill)を守り、「火様」の名称を保護するために「火様」には商標権が設定されている。

商標登録番号:登録第5999195号

商標権者 :森田孝夫

 

第6条 「火様」の分火・継承

① 「火様」の分火・継承を希望する個人または団体は、当法人の社員総会での承認を必要とする。

② 正式な手続きを経て分火・継承された「火様」は「火様の元火」と同等の資格と権利を有する。

③ 「火様」が消えた場合、「火様」を貸し借りするなど「火様」継承者が相互に協力して「火様」を存続させる。

 

第7条 「火様」継承のインターネット上での公開

「火様」の継承者は、「火様」の継承に関して、自らが発信するホームページおよびブログ等のSNSで、当法人より正式に許可を得た旨を公開しなければならない。また、当法人によるインターネット上での公開に同意する。

 

第8条 本規定の変更

本規定の変更および本規定に定めのない事項については、当法人の社員総会において協議の上これを処理するものとする。

 

以上、当法人すべての会員に本規約を配布する。

 

附則

本規則は、令和4年6月30日から施行する。

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