定款
第1章 総 則
【名称】
第1条:この法人は、一般社団法人能登火様の守り人と称する。(主たる事務所)
第2条:この法人は、主たる事務所を石川県七尾市に置く。
【目的】
第3条:この法人は、石川県七尾市中島町河内の岩穴地区で300年以上にわたって燃え続けている囲炉裏の火(以下「火様」という。)を守り、能登の風土文化として継承するとともに、国内外への普及と発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。
1.会員の相互扶助による「火様」の保護・継承
2.「火様」を安心・安全に燃やし続けるための装置の開発と研究
3.風土文化としての「火様」の学術的研究
4.「火様」の継承者の養成
5.「火と共にある暮らし」の教育と伝播
6.その他この法人の目的を達成するために必要な事業
【公告】
第4条:当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会 員
【会員の構成】
第5条:当法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人が行うサービスの提供・利用を主とする個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(4)名誉会員 当法人の目的の達成への多大な貢献や功績を有する個人又は団体
【入会】
第6条:正会員、一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認があったときに正会員、一般会員又は賛助会員となる。
【入会金及び会費】
第7条:正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2. 一般会員又は賛助会員は、社員総会において別に定める一般会費又は賛助会費を納入しなければならない。
3. 既に納入された入会金及び会費は、いかなる理由があっても返還しない。
【退社】
第8条:会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
【除名】
第9条:会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
【会員の資格喪失】
第10 条:前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。
第3章 社員総会
【社員総会】
第11 条:当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
1. 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
【開催地】
第12 条:社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。
【招集】
第13 条:社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2. 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
【決議の方法】
第14 条:社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
【議決権】
第15 条:社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
【議長】
第16 条:社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
【議事録】
第17 条:社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
【員数】
第18 条:当法人の理事は、3名以上を置く。
2. 理事のうち、1名を代表理事とする。
【選任等】
第19 条:理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2.各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
【任期】
第20 条:理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2. 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
【代表理事・職務権限】
第21 条:当法人は、代表理事1 名を置き、理事の互選により定める。
2.代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
【役員の報酬等】
第22 条:役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
【取引の制限】
第23 条:理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
第5章 計 算
【事業年度】
第24 条:この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
【事業計画及び収支予算】
第25 条:当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【剰余金の不分配】
第26 条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 解散及び清算
【解散の事由】
第27 条 :当法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)社員総会の決議。
(2)存続期間の満了。
(3)法人の合併。
(4)社員が欠けたとき。
(5)法人の破産手続開始決定。
(6)解散を命ずる裁判。
【残余財産の帰属】
第28 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
【最初の事業年度】
第29 条 :当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から令和5年3月31日までとする。
【設立時の役員】
第30 条 :当法人の設立時の理事は、次のとおりである。
設立時理事 森田孝夫
設立時理事 大野長一郎
設立時理事 中屋昇
【設立時代表理事】
第31 条 :当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。
埼玉県所沢市上新井一丁目21番地の2
設立時代表理事 森田孝夫
【設立時社員の氏名又は名称及び住所】
第32 条 :当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
埼玉県所沢市上新井一丁目21番地の2
森田孝夫
石川県珠洲市東山中町ホ部2番地
大野長一郎
東京都江東区住吉二丁目6番13号
中屋昇
【設立時主たる事務所の所在場所】
第33 条: 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりである。
石川県七尾市中島町河内モ部22番地
【法令の準拠】
第34 条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。以上のとおり、一般社団法人能登火様の守り人設立のため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士谷本憲治は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。
令和4 年3 月23 日
埼玉県所沢市上新井一丁目21番地の2
設立時社員 森 田 孝 夫
石川県珠洲市東山中町ホ部2番地
設立時社員 大 野 長 一 郎
東京都江東区住吉二丁目6番13号
設立時社員 中 屋 昇
上記設立時社員3 名の定款作成代理人
石川県七尾市亀山町15番地
司法書士 谷本 憲治